離婚Topへ○不受理申出が必要なケース
主に次の2つが考えられます。
1.一方に離婚の意思がないのに、もう一方が勝手に署名・押印して役所に離婚届を提出してしまう。
2.離婚にお互い合意したが、離婚届に署名・押印した後気持ちが変わった。
このような場合、離婚届を出される前に離婚をしたくない側は協議離婚の不受理申出書を役所に提出することで、離婚届の受理を妨げることができます。
不受理申出の有効期間は6ヶ月です。6ヶ月後に再提出して期間を延長することもできます。
2.のケースであれば、一方が離婚届を持っているという認識を他方も持っているので、対応しやすいですが、問題は1.のケースです。この場合、一方が黙って離婚届を提出し、その後も黙っていることも多々あります。普段から定期的に戸籍を確認している人はいません。他方は離婚して長い日にちが経過しているのに全く気づかないということになってしまいます。
この場合、家庭裁判所に調停を申し立てるなど、面倒な手続きが必要になってしまいます。
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(1-1)協議離婚の概略・
(1-2)協議離婚の仕方・
(1-3)協議離婚の不受理申出・
(2-1)調停離婚の概略・
(2-2)調停離婚の仕方・
(2-3)調停離婚に弁護士・
(2-4)調停離婚 家裁の配慮・
(3-1)審判離婚の概略・
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