離婚Topへ○離婚における慰謝料とは
不貞行為や暴力行為などによって傷付けられた肉体的・精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものです。財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性が大きな判断材料になります。
相手方が離婚の際に多額の慰謝料を支払うという場合には、弁護士に相談する必要はありません。相手方が支払わない、小額しか支払わないという場合は、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
○慰謝料の相場
慰謝料の支払いは、夫婦の結婚期間、子供の有無、不貞行為の頻度や期間、浮気相手の支払い能力や社会的地位などから判断されます。
悪意の遺棄50〜300万円
精神的虐待50〜200万円
暴力100〜500万円が相場です。
※悪意の遺棄とは
夫婦には同居義務があります。相手の意思を無視した別居は「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたり離婚できます。ただし離婚事由としてみとめられるには、別居状態が一定期間継続する必要があります。
○浮気による相場の変化
もちろんあります。100〜500万円が多いようです。
○離婚の理由
これらの慰謝料を勝ち取るには第三者が納得する証拠があるといいでしょう。具体的に下記の証拠を集めます。
・精神的、肉体的な苦痛を受けた事を書いた日記
・浮気相手のメール、写真(携帯の機種によっては、着信メールを自動で転送する機能を持っているものもあります)
・家庭内暴力を原因とするケガをしたときの診断書
・家庭内暴力を受けた日時、場所、状況などを具体的に記したメモ
・スケジュール帳のコピー(大阪出張のはずが、都内で予定が入っていた…)
・電話の通話明細(最近は携帯が主流なので難しいかもしれませんが)
○日記は意外に効果的です。本人が気づかない不貞行為の前兆を見つけられることがしばしばあります。
例:
帰りが遅くなる前日はフィットネスクラブに通う。
シャツを取替える。
肉体的に暴力を受けた場合は医師の診断書で証明できますが、モラルハラスメントを受けた場合や、汚い言葉で怒鳴られ精神的苦痛を受けた場合などはその内容を具体的に。
例:
▲月▲日他の客も大勢いるファミレスで怒鳴られた。
×月×日遊園地でささいなことに腹を立て、遊園地にいる間の8時間無言を通された。
なお、養育費は慰謝料とは別に、未成年の子供の生活費として、共に生活しない親が毎月支払うものです。通常は子供が成人に達するまでですが、大学を卒業するまでというような約束も多いようです。
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