離婚Topへ○内縁関係とは
内縁と同棲は違います。同棲は単なる同居・共同生活ですが、内縁は婚姻届を提出していないだけで、結婚する意思を持ち、事実上の結婚生活を営んでいる関係を指します。従って婚姻届を提出した夫婦と同様に、
・同居義務
・協力義務(家事や子育ての協力)
・扶助義務(経済面での協力)
・貞操義務
があります。
○内縁関係の解消
内縁関係を解消したい場合があります。
この場合、婚姻届を提出していないわけですから、法律に則った「離婚」をすることはできません。2人の話合いで内縁関係の解消をするのが基本です。
ただし、「離婚」と同じような手続き(調停)や権利の主張(慰謝料・財産分与)もできます。
○慰謝料を請求する場合
浮気や暴力が原因で内縁関係を解消する場合、慰謝料を請求することも可能です。ただし、婚姻届を出す意思があったということを証明する必要があります。
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