離婚Topへ○審判離婚とは
家庭裁判所での調停が不成立に終わった場合、調停委員の意見などを考慮した上で双方に公平になるよう家庭裁判所の裁判官が決定する離婚です。
離婚と一緒に審判では、子供の親権、慰謝料・養育費・財産分与の金額などを裁判官が命じます。
協議離婚→調停離婚で99%が離婚成立するので、審判離婚に進むケースはほとんどありません。
○調停離婚から審判離婚に進むケース
次のようなケースが考えられます。
・調停で離婚成立寸前までいきながら、もしくは離婚に合意しながら土壇場で気持ちに変化が生じ、出頭義務に応じない。
・子供の親権をお互い絶対譲らないとか、慰謝料の金額がどうしても折合わない。
・その他感情的になってしまって、調停に応じない。
審判離婚は調停離婚が万一成立しなかった場合の、いわば調停離婚に付随した制度になります。
○異議申立て
家庭裁判所の審判に対して、異議申立てをすることができます。異議申立てをするとその審判は無効となります。ただし、異議申立ては2週間以内にしないと審判は確定してしまい、判決と同じ効力を持ってしまいます。
異議申立てをするには、異議のある当事者が異議申立書に署名・押印し、家庭裁判所に出します。そのとき審判の謄本を添えます。
審判離婚は少ないですが、その異議申立てとなるとほとんどありません。
○審判離婚が確定したら
離婚は審判の確定と同時に成立します。離婚が成立したら、役所に離婚届を提出しましょう。
提出は確定から10日以内にします。
提出書類は、離婚届、審判書謄本、審判確定書になります。
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