離婚Topへ○裁判離婚に持ち込める理由
民法に定められています。次のような場合、裁判に持ち込むことができます。
逆に言えば、適当な理由もなく訴訟に持ち込むことはできません。また、相手がガンとして離婚に応じない場合、裁判離婚は離婚希望者が取りうる最後の手段となります。
1.配偶者に不貞な行為があった。
要するに浮気です。
2.配偶者から悪意で遺棄された。
長期に渡って家に帰らない(単身赴任を除く)、結婚生活、家庭生活を維持していくことに協力しない、という行動を悪意の遺棄というのです。
暴力をふるう、生活費を渡さない、他の異性と暮らしている場合は悪意の遺棄とみなされます。
夫婦ゲンカ → 一方が家出 → 2、3日後に帰ってきた
このような場合は、悪意の遺棄ではありません。
3.配偶者の生死が、3年以上明らかでない。
住所や電話番号が分らず音信不通であるが、生きていることに間違い場合は行方不明であり、生死不明とは違います。
4.配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがない。
痴呆症、そううつ病などが該当します。アルコール中毒やヒステリーは該当しません。またノイローゼも該当しません。
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある。
借金やカード地獄に陥った。働かない。酒を飲んで暴力をふるう。性格の不一致。
こういった場合が該当します。
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