離婚Topへ○再婚
子供を引き取った側が再婚した場合、それだけでは養育費の支払を中止する理由にはなりません。ただし、子供と再婚相手が養子縁組をしたような場合は、養育費の減額が認められる理由になりえます。
○自己破産
養育費を支払う側が自己破産の手続きを完了してしまうと養育費を受取ることはできません。自己破産した時点での所有財産をどうするかは弁護士と裁判所に委ねられます。
例えば、養育費の延滞があったとしても、別に支払う義務があれば、そちらに充てられてしまうかもしれません。
公正証書を作成する場合、この点も考慮しておくと相手の自己破産の手続きが完了する前にストップをかけ、債務の返済の前に「養育費に回してもらえませんか」と申し立てることができます。養育費の支払いに充てられる割合は裁判所が決めることですが、養育費がゼロになることを防ぐことができます。
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